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一般 検討前(悩み始め)

発毛剤と育毛剤は何が違う?医薬品・医薬部外品・化粧品の3区分で整理

ドラッグストアの棚に並ぶ「発毛剤」「育毛剤」「スカルプシャンプー」の違いは、まず法律上の区分の違いです。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、これらを「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のどれかに分けています。区分ごとに、広告やパッケージで言ってよい効能の範囲が決まっています。

なお「発毛剤」「育毛剤」という呼び方は、法律で定められた区分名ではありません。売り場での呼び名と、法律上の区分は分けて考える必要があります。

法律の区分は3つ

薬機法第2条は、3つの区分を次のように定義しています(要点)。

医薬部外品の定義に挙がっている目的は「脱毛の防止、育毛又は除毛」で、「発毛」という語はこの定義には出てきません。

化粧品は「育毛」「発毛」と書けない

スカルプシャンプーやヘアローションのうち「化粧品」に当たる製品は、広告で言える効能の範囲が決まっています。医薬品等適正広告基準は、化粧品の効能の表現について、平成23年の厚生労働省の通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に「定める範囲をこえてはならない」としています。

この通知の別表第1には56項目の効能が並び、頭皮・毛髪に関するものは最初の16項目です。

56項目のどこにも「育毛」「発毛」という語はありません。そのため、化粧品に当たるシャンプーやローションが「育毛」「発毛」をうたうと、この範囲を超えた表現になります。

医薬部外品は承認された効能の範囲まで

「育毛」をうたう製品の中には、医薬部外品に当たるものがあります。薬機法第14条は、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除く)の製造販売には、品目ごとに国の承認が必要だと定めています。

医薬品等適正広告基準は、承認が必要な医薬品等の効能の表現について、「明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない」としています。つまり、承認を受けた医薬部外品の育毛剤が言えるのは、その製品が承認を受けた効能の範囲までです。

承認された効能の中身は製品ごとに違います。同じように「育毛剤」と呼ばれていても言える内容は同じではないので、気になる製品は、その製品の表示に書かれた効能を個別に確かめる必要があります。

「発毛」をうたえるのは承認を受けた医薬品

ドラッグストアで買える医薬品(一般用医薬品)の中には、承認を受けた効能に「発毛」を含むものがあります。たとえば厚生労働省の審議会資料では、ミノキシジルの外用薬の効能が「壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防」と記載されています。

医薬品も、承認を受けた効能の範囲をこえた表現はできません(医薬品等適正広告基準の同じ規定)。

一般用医薬品は、薬機法第36条の7で第1類・第2類・第3類に分けられています。第1類医薬品は、副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるもののうち、使用に特に注意が必要なものとして国が指定したものです。薬局などが第1類医薬品を販売する時は、薬剤師が書面を使って必要な情報を提供することになっています(同法第36条の10)。上の審議会資料(平成25年の報告書を含む資料)では、ミノキシジルの外用薬は第1類医薬品と記載されています。

見分け方はパッケージの表示

区分は、容器や外箱の表示で確かめられます。

同じ売り場に並んでいても、区分が違えば言ってよい効能の範囲が違います。選ぶ前に、まずパッケージの区分表示を見て、その製品が何を根拠に効能を書いているのかを確かめてください。

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参考にした資料

最終確認日: 2026-09-27